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​媒介契約について

​不動産を売却する為の売却活動を​不動産会社に依頼し買主を見つけもらい、不動産が売れたら仲介手数料を支払うという、売主と不動産会社で結ぶ契約を媒介契約と言います。

​3種類の不動産媒介契約

​専属専任媒介

仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。

また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と交渉した場合など)についても、依頼し不動産会社を通して取引する事が契約で義務付けられています。

このように専属専任媒介契約は売却活動の全般を1社に任せる契約です。

専任

専属専任媒介契約とほぼ同じような契約ですが、自分でみつけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは不動産会社を通すことなく契約することができます。

一般

​複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約です。自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも不動産会社を通すことなく契約することができます。

​5営業日以内

​7営業日以内

​登録の義務なし

​複数業者との契約

​不可

​不可

​可能

​販売状況の報告義務

​(定期連絡)

​専任

​一般

​売主様が見つけてきたお相手との取引

​専属専任

​「指定流通機構(レインズ)」への登録義務

​1週間に1回以上

​2週間に1回以上

​報告の義務なし

​可能

​可能

​不可

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